戸籍法

どうも、国籍法と戸籍法は違うものらしい。

いや、俺はある時点で全く違うものなことはわかるけど。

 

国籍と戸籍の具体的な線引はいつか調べるとして。

 

最近の蓮舫議員の件で今度は戸籍法戸籍法言い出したので

 

【戸籍法104条】

国籍法12条で定めてる国籍の留保の意思表示をするときは生後三ヶ月以内にしろよ?

 

ってなってて、

しなかった場合は国籍法12条に定めてるとおり、生まれたときから日本国籍はなかったことになるからな。

【戸籍法104条の2】

国籍法14条で日本国籍の選択の宣言はその人間がやらなきゃだめだからな、しかもそのときにはそいつが持ってる国籍を記載しなきゃだめだからな。

 

【戸籍法106条】

外国籍を喪失した場合にはそれを知った一ヶ月以内に届け出をしろよ。

 

ん~~~~。

よくわからんけど。

戸籍法より国籍法のほうが厳密な感じはするね。

 

今回の件だとそもそも

発言の中に本当の事を言っていない

ことが問題なので法的にどうなのか、はありますが

政治家として、社会人としてどうなのか

のほうが意味合いは大きいんじゃないという気がします。

 

 

てか、一般的に考えてアウトですよね。

そもそも日本人じゃなかった(国籍的に)んだし。

政治に関わるのはいいとしても

政治家になるのはおかしいと思います。