NHK

 

色々話はあると思う思うんだけどさぁ。

 

憲法29条の財産権で契約の自由を認めている、と。

んで、そもそも契約とは?

って言うと、

 

双方の合意のもとに交わされるもの(現実的な内容で)

 

と、思っとるんでそもそも契約が交わされていないものに対して

代金を請求するのは無理があると思ってるんだよなぁ。

 

けど29条は2項で

 

公共の福祉を理由とするなら契約の自由をさまたげることができる、と

 

はて?

公共の福祉とはなんだろうか。

NHKの放送は公共の福祉なのだろうか。

 

そこが論点なのかな?

 

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