国籍法
蓮舫議員(議員?)の件で盛り上がっているので
とりあえず、国籍法を調べてみようと思った。
今後の可能性としては、そもそも国会議員になる資格がなかった
ということで、議員辞職(この場合は辞職とはいえない気がするけど)
の方向性になるのかな、と思ってる。
国籍法第14条1項で
【二重国籍を持つやつは20歳なったら22歳までにどっちにするか決めろよ?】
二項
【日本国籍を選ぶのは①外国籍の放棄or②外国籍を放棄しますって宣誓(選択の宣言)でしろよ】
って記載がある、けどこれだと決めなかったらどうするのかがよくわからん。
ということで
国籍法題15条で
1項 お前どっちか決めろよ、と書面で通告
2項 どこにいるかわからんから官報で通知するわ、と官報に載せる
3項 官報に載せたのに一ヶ月なんもないからおまえ日本国籍喪失な
・・・!?あれ?
この時点で結構な人間が日本国籍なくしてねぇ??
想像だけど、多分15条はあまり実行されていないのでしょう。
ってことで
国籍法第16条1項
【選択の宣言をしたやつは外国籍の離脱に努めろよ】
ってのがある。
なんで努めろよ、っていうのはブラジルみたいに離脱をすることがそもそもできない国があるからでしょう。
離脱に努めろよ、って言うことは
【外国での権利を行使するなよ】
とも言えますから、日本国籍を選んだ以上は外国籍の権利の行使はだめなわけです。
行使する時点で努めてませんからね。
日本人としての権利のみを行使しなきゃいけないわけです。
そのへんはどうだったんでしょうかね。
蓮舫議員についてはいろいろ情報が出ていているので本当のことはわからないので今後はまた注視する必要がありますが、
個人的には信用出来ないのは法律論よりも
【答弁が二転三転して一貫性がない】
ことですから、普通の感覚としては信用に値しない感じがします。
9/23 追記
本日、台湾国籍を抜けたようですね・・・。
と、言うことは。
2016/9/22までは二重国籍だったことは確実になるわけです。
公職選挙法の第10条に
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する
とありますので、日本国民(≒日本国籍のみ?)ということなのでしょう。
てかそうじゃないとおかしい。
てことは、そもそも国会議員になる資格がなかった
ということになるのでしょうか。
どういう扱いになるんですかねぇ・・・。